障害年金のしくみ

障害年金は、国民年金、厚生年金、共済年金に加入している方または加入していた方が障害を負い、日常生活に困難な状況となった時に一定の条件(3つの要件)を満たしたときに受けられる、公的な所得補償の制度です。
 ※共済年金は平成27年10月1日に厚生年金に統一されました。

障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。
(障害厚生年金に該当する程度より軽い障害が残った時には障害手当金が支給されます。)

​障害年金の申請は、さまざまな書類をそろえて障害年金請求書を提出します。
また、書類のみで審査されますので、提出した書類がご自分の日常生活の状況を的確にあらわしていないと障害の程度を軽く判定されてしまい不支給となってしまうことがあります
不支給となってしまうと審査請求、再審査請求を経て認められる確率は10%程度と低くなります。

ご自分で手続きをする前に一度ご相談ください。不支給となってしまうことのないように専門家の視点で、アドバイスいたします。

障害年金を受けるために必要な3つの要件

  • 初診日の要件
  • 保険料の納付要件
  • 障害の程度の要件

3つの要件を満たさないと、障害年金を受給することはできません。
詳しくは、以下のリンクでご確認ください。

障害年金の種類

初診日に加入していた年金制度によって3種類あります。

  1. 障害基礎年金
  2. 障害厚生年金
  3. 障害共済年金

​障害年金の種類によって受給できる年金額が異なります。

※共済年金はH27.10.1に厚生年金に統一されましたので、初診日がH27.10.1以降の方には障害厚生年金が支給されます。

障害年金を申請できる年齢

障害年金は20歳から65歳まで申請出来ます。
65歳以降の方の所得保障は老齢年金を受けることになりますが、65歳以降でも障害年金を申請できる場合もあります。

老齢基礎年金を繰上げて受給している方は65歳到達とみなされ、申請できない場合があります。

障害の程度

障害年金は障害の程度に応じて支給されます。

障害の程度は障害認定日(障害の程度を判定する日)または現在の、日常生活における制限の状況に応じて判定されます。

障害基礎年金であれば1級又は2級に該当したときに支給されます。
障害厚生年金は1級~3級のどれかに該当したときに支給されます。