障害年金に該当する程度

・障害年金は、障害の程度に応じて1級から3級に分類されます。
・障害の程度を判定する日(障害認定日)は、初診日から1年6か月を経過した日または1年6か月以内にその傷病が治った場合にはその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)になります。

1級の程度

日常生活送るにあたり、他の人の介助を受けなければほとんどのことができない程度のもの
・病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる
・家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね寝室内に限られる

2級の程度

日常生活を送るにあたり、必ずしも他の人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のもの
・病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる
・家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる日常生活

3級の程度

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害手当金の程度に該当するもので「傷病が治らないもの」

障害手当金の程度

障害が労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもので「傷病が治ったもの」