「初診日」について

障害年金における「初診日」

障害年金上の「初診日」とは、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の診療を受けた日のことをいいます。具体的には、下記のような場合が初診日となります。

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、障害年金の種類が決まります。
また、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていないと障害年金は受給できません。

具体的な初診日

  • 初めて医師の診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  • 同一の傷病で、転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  • 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  • 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  • 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  • じん肺症(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日 
  • 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

初診日の証明が取れない場合

 障害年金を請求するためには、「受診状況等証明書」という、初診日を証明するための書類が必要です。
 この書類は、初診の医療機関で作成してもらうことが原則ですが、医療機関のカルテの保管期限は医師法で「完結の日から5年間」と定められており、病歴が長く診療を受けなくなって長期間経過していたり、医療機関が閉院しており、作成をお願いできないというケースも少なくありません。
  そのような場合は、2番目以降の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらい、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と合わせて「初診日が確認できる資料」で認めてもらえる可能性があります。

初診日が確認できる資料の具体例

  • 身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 交通事故証明書
  • 労災の事故証明書
  • 事業所の健康診断の記録
  • インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
  • 健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等)
  • 次の診医療機関への紹介状
  • 電子カルテの記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)
  • お薬手帳、母子健康手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療料が分かるもの)
  • 第三者証明(三親等以外) など

20歳以降に初診日がある場合

次のいずれかの方法
1.「第三者証明」※1(3親等以外2人から)と参考資料※2を用意する。
2.初診日頃に受診した医療機関の従事者による「第三者証明」1通)を用意する。

※1.「第三者証明」の様式は、日本年金機構所定のもの
※2.「参考資料」は、以下のような、申し立てた初診日について客観性が認められる資料
□ 診察券 □入院記録 □医療機関や薬局の領収書□ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書 □ 障害者手帳の申請時の診断書□ 交通事故証明書 □ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー□ 事業所等の健康診断の記録 □健康保険の給付記録(レセプトを含む) など

20歳前に初診日がある場合

次のいずれかの方法
1.2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を用意する。※
2.「第三者証明」(3親等以外2人から)を用意する。
3.初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の従事者による「第三者証明」1通)を用意する。

※2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合 や、その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

その他、初診日の証明方法

初診日が存在する期間を証明する参考資料を用意する方法や、初診日の記載された、請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテ等を用意する方法があります。

初診日の証明をする方法は、いくつかあります。お困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。