料金のご案内

障害年金「裁定請求」

障害年金を請求する手続きに関する費用です。

(1)相談料

初回相談料は無料です。

(2)着手金

着手金は不要です。

(3)報酬金

通常の請求方法の場合(認定日請求・事後重症請求)

年金受給額の2か月分(10万円に満たない場合は10万円)+消費税

過去に遡って請求する場合(遡及請求)

年金受給額の2か月分と初回入金額の10パーセントの合計額+消費税

社労士費用以外に必要な実費について

  1. 診断書・医師意見書の作成代金
  2. 受診状況等証明書の作成代金
  3. 住民票、戸籍謄本の発行費用

    これらの費用は、社労士に依頼しない場合でも必要になるものです。