障害年金を受給する要件

障害年金を受給するには、3つの要件があります。これら3つの要件を満たすと障害年金を受給することができます。
【3つの要件】
1.初診日の要件
2.保険料の納付要件
3.障害の程度の要件

初診日の要件

障害を負う原因となった傷病の一番最初に病院等に行った日のことを「初診日」といいます。
初診日が次のいずれかの間にあることが必要です。
・国民年金加入期間
・厚生年金加入期間
・20歳前または60歳以上65歳未満の年金未加入期間(国内に住んでいる人のみ)

​初診日にどの年金制度に加入していたかで年金の種類が決まりますので重要です。

老齢基礎年金を繰上げて受給している方は請求できない場合があります。

保険料の納付要件

初診日の前日において初診日の前々月までの年金保険料を2/3以上納付していることが必要です。

【65歳未満の方の特例】
初診日の前日において初診日の前々月までの直近一年間に保険料の未納期間がないことで保険料納付要件を満たしているとされます。
    ※初診日が平成38年4月1日までにある場合の特例です。

※初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間にある場合には、納付要件は問われません。

障害の程度の要件

障害認定日※において、または20歳に達したときに障害の程度が2級以上に該当していることが必要です。
初診日において厚生年金に加入していた方の場合には、3級以上に該当していることが必要です。

障害認定日とは障害の程度を判定する日のことで、初診日より1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した日を含みます)には治った日をいいます。