障害年金の受給要件の一つ、納付要件に関わる「合算対象期間」について説明するワン!
合算対象期間とは?
年金額には反映されませんが、受給資格期間としてみなすことができる期間があり、この期間を「合算対象期間」といいます。「カラ期間」ともいわれます。
主に老齢年金の受給要件である10年を満たさないときに、金額には反映されないものの、条件を満たせば未加入期間・未納期間を受給資格期間とみなすことができる制度です。
障害年金と合算対象期間の関係は?
障害年金の申請は、まず初診日を基準に納付要件を確認します。その時に、納付要件がなく諦める方がいらっしゃいます。
納付要件を見る際、合算対象期間があると、分母、分子とも期間に含まず計算できますので、分母が減ることで救済され、納付要件を満たせる場合があります。
例えば、納付することになっている期間が24年、つまり2/3の16年分の年金を納めていることが受給要件となっている人がいるとします。
しかし、そのうち2年(4年制大学で、20歳から22歳の間)が合算対象期間だったとすると、その2年は計算から除外されるため、24年-2年、つまり22年間のうち2/3の納付されていればいいことになるのです。
主な合算対象期間
合算対象期間の中でも、学生の期間は多く利用されます。
◆学生であった昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの間で任意加入しなかった20歳 以上60歳未満の期間
在学証明書が求められます。
卒業証明書しか発行されない場合は、卒業証明書でも、在学期間が記載されていれば大丈夫です。
そのほかにも対象となるケースはあります。
合算対象期間はねんきん定期便で確認できます
合算対象期間(カラ期間)は、年1回、誕生月に送付される「ねんきん定期便」でも確認することができます。ねんきん定期便は、50歳未満の人、50歳以上の人、節目年齢(35歳・45歳・59歳)の人で様式が異なりますが、いずれの場合にも「合算対象期間」として表記されています。ねんきんネットでも確認することができます。
納付要件が満たせないと諦める前に合算対象期間を確認しましょう!