傷病手当金と障害年金は、両方受給できる?

仕事によって収入を得ていた人が病気やケガで働けなくなったときに受給できる公的な給付金として、「傷病手当金」「障害年金」があります。
どちらも就労による収入が得られずに困っているときに受給できるので、経済的にとても助かります。

ここでは、傷病手当金と障害年金、それぞれの制度の特徴と、同時に支給を受ける際の注意点を解説するワン!

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気休業中に健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

支給要件
  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

支給される傷病手当金の額と期間
【支給額】休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額
【支給期間】支給を開始した日から通算して1年6ヵ月

障害年金とは

「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。

傷病手当金と障害年金は、両方受給できる?

傷病手当金と同じ病気やケガで障害厚生年金または障害手当金の支給を受けられるときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を 受けられるときはその合計額) の360分の1(日額)が傷病手当金の日額より低いときは、その 差額が支給されます。

では、傷病手当金を受給中の人は、いつから障害年金を準備すればいいのでしょうか?

傷病手当金の日額 > 障害年金の日額の場合

傷病手当金の受給が終了する数か月前から障害年金の申請準備をすすめましょう。傷病手当金の返還を生じさせずに、収入の空白期間も短くできます。

傷病手当金の日額 < 障害年金の日額の場合

傷病手当金の金額よりも障害年金の金額が大きいケースについては、障害年金の受給要件を満たした時点で速やかに申請を開始しましょう。

傷病手当金と障害年金で併給調整されないケースとは?

傷病手当金と障害年金の両方が満額支給されるケース

・支給事由が異なる場合

・障害年金が「障害基礎年金だけ」の場合

まとめ

「傷病手当金」も「障害年金」はいずれも病気やケガで働けなくなった場合に、経済的な支援を受けられる社会保障制度です。

ただし、障害年金は申請すれば必ず受給できるものではありません。初診日要件保険料納付要件障害の程度の要件があり、書類による審査制度が導入されているため、受給に結びつけるためには、適切に申請準備を進める必要があります。

当事務所では、無料相談を承っております。障害年金に関する疑問や悩みについてお気軽にご相談ください。