強迫性障害・うつ病併発で障害年金はもらえる?

強迫性障害・うつ病の皆様、障害年金という制度をご存じですか?

「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。

こちらの記事では受給のポイント・過去の受給例をご紹介します。

強迫性障害やパニック障害は、原則として、障害年金の対象にならないとされています。

強迫性障害やパニック障害は「神経症」とされます。「神経症」は、原則として、障害年金の対象にならないとされています。
ただし、例外として、「精神病の病態を示しているものについては統合失調症や気分障害に準じて取り扱う」とされています。
主治医が「精神病の病態を示している」と判断すれば、例えば、抗うつ剤を処方されているなどの場合は、受給できる可能性があります。

強迫性障害・うつ病で障害年金を受給するポイント

  • 初診日の要件
    初診日に国民年金または厚生年金保険に加入していることが必要です。
  • 保険料納付要件
    原則、初診日の属する月の前々月までの過去1年間に保険料の未納がないことです。未納や免除の期間がある場合は、年金事務所で納付歴を確認することが必要です。
    初診日が20歳前の場合は年金保険料を納付する義務がないため、保険料納付要件は不要です。
  • 障害認定日要件(障害の程度の要件)
    障害の程度については、認定基準を抜粋します。 

「神経症」にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象にならない。ただし、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱う。」
なお、認定に当たっては、精神病の病態が「ICD-10」による病態区分のどの区分に属する病態であるかを考慮して判断する。

 

他の精神障害を併発している可能性もあります。

強迫性障害の場合、確認行為(何度も手を洗う、何度もカギがかかっているかを確認する。)がつらいとの訴えが前面に出やすいため、「強迫性障害」と診断されることが多いです。
 しかし、同じような症状でも「うつ病」や「統合失調症」を併発していることもあります。

請求方法

初診日から1年6か月(障害認定日)時点で、障害状態に該当している場合、認定日請求を行います。障害認定日に障害状態に該当しない場合であっても、その後症状が悪化し、障害状態に該当している場合は、事後重症請求を行います。

強迫性障害・うつ病での受給事例

傷病名:強迫性障害・うつ病
年齢:30代 性別:女性
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
請求方法:認定日請求
支給額:年額79万5千円

相談時の状況

ホームページを見てお母様と相談に来られました。10年以上前、首の冷えや目の乾きからシェーグレン症候群と診断され、障害年金の請求をしようとされましたが、医師から、障害年金の該当するほどの症状ではないとのことで、諦めた経緯がありました。その後も原因不明の体調不良が続き、仕事は、休職や転職を繰り返し、安定した就労は難しい状況でした。その後、強迫性障害やうつ病の症状が出始め、精神科を受診することになり、障害年金を受給したいとのことで相談に来られました。強迫性障害は、障害年金の対象にならないことは、ネットなどで調べてご存知でした。

相談から請求までのサポート

身体の不調が、精神疾患によるものと思わず、内科、眼科、リウマチ科など様々な病院で診てもらっており、また、病歴も長かったため、初診日を特定するのが難しかったのですが、じっくりお話をお伺いし、過去の経緯を思い出していただきながら、整理しました。今まで罹った医療機関に問い合わせをし、初診日を確定しました。
障害認定日当時、障害状態に該当する症状だったので、遡って、障害認定日請求をすることになりました。
診断書には、うつ病の症状について、特に詳しく書いていただきました。診断書の記載には細かいルールがあります。出来上がった診断書を一つ一つ精査し、相談者のご意見を聴き、不具合のあったところは、訂正してもらいました。 

結果

申請から約2ヵ月後に、障害基礎2級の通知が来ました。

相談を悩んでいる方・ご家族の方へ

障害年金は、同じ傷病でも個々人、初診に至る経緯、初診から現在に至るまで、症状も異なってきます。精神疾患の場合、不調の原因がわからずに、様々な医療機関を受診し、初診日が分からないというケースが少なくありません。当事務所では相談者様としっかりと話し合い、ベストな請求方法を提案しています。障害年金の手続きは非常に複雑です。まずはお気軽にご相談下さい。