2つ以上の障害が併発・初めて2級とは

「初めて2級」とは、2つの傷病のうち前発傷病が3級相当かそれ以下の障害で2級以上に該当しなかったものが、後発の傷病(基準傷病)と併せて判断した場合に、2級以上(1級も含む)の障害等級に、初めて該当するようになったと考えられる際に、申請が可能となるものです。

「初めて2級」は、障害年金の申請方法のひとつで、メリットがあるよ!

「初めて2級」のメリット

メリット1:2つの傷病を併合して、受給できる可能性がある

初めて2級のメリットとして最も大きいのは、それぞれの傷病が受給要件を満たさない場合です。
初診日が国民年金で、障害基礎年金2級に該当しない傷病(障害厚生年金3級相当)を2つ以上抱えている場合でも、併合認定で障害年金2級と認定されれば、障害年金を受給できます。

メリット2:納付要件は後発の傷病(基準傷病)で決まる

「初めて2級」では、前発傷病で納付要件について問われません。前発障害で納付要件を満たせず障害年金を諦めていた方も、後発の傷病(基準傷病)で納付要件を満たしていれば再度申請を行えるようになります。

「初めて2級」に当てはまる事例

事例

国民年金加入中に右眼網膜剥離になり、右眼の視力を失う。左眼は視力が出ているため、障害状態に該当せず、障害基礎年金は受給されていない。
その数年後、国民年金加入中に左眼の緑内障により、視野障害。右眼は変わらず見えておらず、左眼(良い方の眼)の視野障害が認定基準に該当し、「初めて2級」による申請で、障害基礎年金2級を受給。

2つ以上の障害は、同一部位のものは認められません。
例えば、うつ病と発達障害は、同じ精神障害の分類なので、「初めて2級」には該当しません。

「初めて2級」の注意点

  • 基準(後発)障害の初診日は、前発障害の初診日後であること。
  • 前発障害で保険料納付要件を満たしていなくてもよい。
  • 基準障害以外の障害は、障害の状態は1級または2級に該当したことがないこと。
  • 基準障害以外の障害は、いくつあってもよい。
  • 複数障害があり、最初に発症した障害ごとに併合認定を行うが、初めて1級または2級に該当すれば受給権が発生する。
  • 3級と2級との併合で1級となるものは、併合判定参考表の5号に該当する視覚障害と聴力障害に限られます。
  • 3級と3級を併合して2級となるのは、どちらかの障害が併合判定参考表の5号または6号に該当する場合です。
  • 年金額が従来の年金額より少ないときは、有利な年金を選択することになります。
  • 支給開始は請求した月の翌月から。(受給権は遡って発生しても遡及支払いは認められない。)
  • 基準障害の認定日以降65歳誕生日の前々日までに初めて2級以上に該当すること。(請求は65歳後でも可能。)
  • 複数傷病の初診日がすべて20歳前の場合、初めて1、2級の対象とはならない。