60歳から65歳までもらえる障害者特例とは?
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取っている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。加給年金額の該当者(子や配偶者)がいる場合は、加給年金も受け取れます。
請求条件
以下の3つの条件すべてを満たしている方が、障害者特例を請求することができます。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
- 厚生年金保険の被保険者でないこと
- 障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること
特別支給の老齢厚生年金とは何か、確認しておきましょう。
特別支給の老齢年金とは?
特別支給の老齢厚生年金とは、法律改正によって厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられた特別な措置です。65歳になるまで受給できます。
【対象者】
・男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険等に1年以上加入していた60歳以上
「特別支給の老齢厚生年金」には、給料をベースに基準に支払われた保険料で決まる「報酬比例部分」と加入月数で計算される「定額部分」の2つがあります。
下表のように生年月日と性別によって、「報酬比例部分」「定額部分」の支給開始年齢が異なります。
年金額の特例
特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、次のいずれかに該当し、さらに厚生年金の被保険者でない場合、報酬比例部分に加えて定額部分や、要件に該当していると加給年金を受給することができます。このと特例の対象となるのは、昭和36年(第1号厚生年金の女子は昭和41年)4月1日以前の人が対象です。
①長期加入者の特例
厚生年金の加入期間が44年以上あり、かつ退職(厚生年金を脱退)していれば該当します。
②障害者の特例
厚生年金保険法に定める障害状態の3級以上の状態にある場合(原則:初診日から1年6か月経過後)、手続きが可能です。
③長期加入者・障害者の特例は、厚生年金の被保険者でないことが必要です。就職して、厚生年金に加入すると、定額部分・加給年金は支給停止になり、報酬比例部分は、在職老齢年金の対象になり、減額される場合があります。