障害年金の金額(令和6年4月~)

障害基礎年金の金額

障害基礎年金は、国民年金保険加入中の人(自営業など)または20歳前に初診日がある人が受給できる障害年金です。障害の程度が重い方から1級、2級となります。

障害等級金額(年額)
1級1,020,000円 (月額85,000円)+ 子の加算額※
2級816,000円(月額68,000円) + 子の加算額※

子の加算額

2人まで1人につき234,800円
3人目以降1人につき78,300円
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

障害厚生年金の金額

障害厚生年金は、厚生年金保険加入中に初診日がある人(会社員など)が受給できる障害年金です。障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。障害手当金は一時金です。

障害等級金額(年額)
1級障害基礎年金(1,020,000円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金
2級障害基礎年金(816,000円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金
3級報酬比例の年金額(最低保証 612,000 円
障害手当金報酬比例の年金額×2(最低保証 1,224,000 円 (※一時金)

障害厚生年金(報酬比例の年金)は、人によって金額が違います。その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。(一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。)

※1級と2級は、障害厚生年金と障害基礎年金(子の加算を含む)があわせて支給されます。

※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないよう最低保証額があります。(1級と2級は障害基礎年金があわせて支給されるため、最低保証はありません。)

配偶者加給年金(令和6年4月~ 年額234,800円)

※本人が1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。

※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)の受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金額は支給停止されます。
※児童扶養手当の受給者の方やその配偶者が、公的年金制度から年金を受けるようになったり、年金額が改定された場合は、市区町村から支給されている児童扶養手当が支給停止または一部支給停止される可能性があります。詳しくは、お住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。