障害年金にはどんな種類があるの?
障害年金制度は2種類(障害基礎年金、障害厚生年金)あり、障害年金請求の種類が3つ(障害認定日請求、事後重症請求、初めて2級請求)あります。
その組み合わせによって、請求方法や揃える種類、請求の時期や受給時期などが異なります。このように障害年金特有の複雑な仕組みが、障害年金を理解するのが難しい要因の一つになっています。
障害年金のどの制度に該当し、どのように請求(申請)するかは、一人一人異なりますので、個別にお問い合わせください。
森本社会保険労務士事務所では、ご依頼者にとって最もメリットのある方法を模索して手続きを行っているよ!
障害年金制度(障害基礎年金または障害厚生年金)の種類
障害を負う原因となった傷病の一番最初に病院等に行った日(初診日といいます)に国民年金だったのか、厚生年金に加入していたかで年金の障害基礎年金を請求するか、障害厚生年金を請求するかが決まります。
障害基礎年金(国民年金)
障害基礎年金には、1級と2級があり、年金額は定額です。
障害厚生年金
障害厚生年金の等級は、1級から3級まであり、障害手当金(一時金)もあります。
年金額は厚生年金保険に加入中の報酬により異なり、計算の基礎になるのは原則として初診日から1年6ヶ月の障害認定日の月までです。
1級・2級の方には、一階部分の障害基礎年金も支給されます。
障害厚生年金(共済)
1級・2級の方には、日本年金機構から一階部分の障害基礎年金が支給されます。また、公務員の方には職域加算もあります。(共済組合員の間は、職域加算は支給停止)
障害年金請求の種類(障害認定日請求・事後重症請求・初めて2級または1級)
請求の種類は3種です。
障害認定日請求=本来請求
初診日から1年6か月後が障害認定日で(症状固定の場合は例外あり)障害認定日の到来を待って行うのが、本来請求です。
障害認定日から3ヶ月以内(20歳前傷病は20歳前後3ヶ月以内)の診断書を提出します。
障害認定日請求【遡及請求(そきゅうせいきゅう)】
障害認定日請求が遅れてしまった場合でも、障害認定日の翌月にさかのぼって支給されます。さかのぼれる期間は、時効により5年までです。
事後重症による請求
障害認定日に障害の等級に該当する状態でなかったが、その後症状が悪化した場合に請求します。請求日の翌月から支給されます※年齢要件として、65歳に達する日の前日(65歳誕生日の前々日)までに請求する必要があります。
1ヶ月でも早く、準備ができ次第提出しましょう!
提出した月の翌月から支給開始となるため、月末に提出するのと月初に提出するのとでは、1ヶ月分の年金額が支給されるかどうかの大きな違いがあります。森本社会保険労務士事務所では、事後重症請求は早めに準備することを優先しています。
初めて2級(または1級)に該当したことによる請求
2つ以上の傷病があり、以下に該当する場合の請求方法です。提出した月の翌月から支給開始となります。この請求方法は少し複雑です。
①一つ目の障害(2級に該当しない程度)+ ②別の障害 = 2級または1級
初めて2級または1級では、②の傷病の初診日における被保険者要件(国民年金か厚生年金か)や保険料納付要件で決定されます。
障害年金の金額(障害基礎年金、障害厚生年金)
令和6年度の障害年金の年額です
障害年金は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に前月、前々月分が支払われるんだワン!
例)障害基礎年金2級で、子の加算額のない方は、136,000円(月額68,000円×2か月)が、偶数月の15日に支給されます。