認定日請求
障害年金の請求には3通りの申請時期があります。
・障害認定日請求(障害認定日当時に障害に該当する場合に申請)
・事後重症請求(障害認定日当時に該当しなかった場合、現在の障害の程度で申請)
・はじめて2級による請求(2つ以上の障害を併せて申請)
認定日請求
障害認定日当時の診断書を提出し、障害の程度が審査されます。
認定されると、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
ただし、過去に遡って申請する場合、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。
事後重症請求
現在の診断書を提出し、障害の程度が審査されます。
認定されると、請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
初めて2級以上に該当したことによる障害年金
2つ以上の障害を併せてはじめて障害の程度が1級又は2級に該当したときに請求します。
・現在の診断書を傷病ごとに提出し2つ併せた障害の程度が審査されます。
・65歳未満で障害の程度が2級以上に該当しなくてはなりませんが、請求する日は65歳以上でも可能です。