障害年金の申請時期

認定日請求

障害年金の請求には3通りの申請時期があります。
障害認定日請求(障害認定日当時に障害に該当する場合に申請)
事後重症請求(障害認定日当時に該当しなかった場合、現在の障害の程度で申請)
初めて2級による請求(2つ以上の障害を併せて申請)

認定日請求

障害認定日当時の診断書を提出し、障害の程度が審査されます。
障害認定日とは障害の程度を判定する日のことで、初診日より1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した日を含みます)には治った日をいいます。

認定されると、障害認定日の翌月分から障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。

障害年金の遡及請求(そきゅうせいきゅう)

障害年金の遡及請求も、正式には認定日請求といいます。

例えば、障害認定日が10年前だったとし、その時点で障害等級2級に該当する障害を持っていたとします。

この場合、本来なら10年前に障害年金を受給できたはずですが、障害年金の制度を知らなかったなどで請求していなかった方が多くいらっしゃいます。

そこで、「障害認定日の診断書」と「現在の診断書」を医師に作成してもらい、2つの診断書が障害等級に該当する状態なら、10年前から受給権が発生し、過去に遡って年金が受給できるというのが遡及請求です。

ただし、過去に遡って申請する場合、年金請求の時効は「5年」ですので、遡及して受けられる年金は、最高5年分になります。

事後重症請求

現在の診断書を提出し、障害の程度が審査されます。

認定されると、請求日の翌月分から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。

初めて2級以上に該当したことによる障害年金

2つ以上の障害を併せてはじめて障害の程度が1級又は2級に該当したときに請求します。
・現在の診断書を傷病ごとに提出し2つ併せた障害の程度が審査されます。
・65歳未満で障害の程度が2級以上に該当しなくてはなりませんが、請求する日は65歳以上でも可能です。

「初めて2級」については、こちらで詳しく解説しています。
→ 2つ以上の障害が併発・初めて2級とは