人工関節の手術をされる(された)方、障害年金という制度をご存じですか?
人工関節の挿入・置換術をされる(された)方、障害年金という制度をご存じですか?
「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。

こちらの記事では受給のポイント・過去の受給例をご紹介します。
人工関節は、障害年金の受給対象です
人工関節とは、何らかの病気やケガで正常に機能しなくなった関節を、金属やセラミック等の人工物に置き換えるものです。
加齢等の理由から関節の軟骨がすり減ってしまう変形性股関節症や変形性膝関節症、関節リウマチ、大腿骨頭壊死、外傷等の治療に用いられます。
障害年金の認定基準では、上肢の三大関節(肩、肘、手首)または下肢の三大関節(股関節、膝、足首)のいずれかに1つ以上の人工関節を入れている場合、3級に認定されることになっています。
なお、股関節の大腿骨側を人工物に置き換える人工骨頭の場合も3級に認定されます。
ただし、日本年金機構は、肘関節のうち、上腕骨と橈骨(とうこつ)の間に入れた人工関節については、機能障害が限定的として例外的に3級としない取扱いをしています。
人工関節で障害年金を受給するポイント
- 初診日の要件
人工関節は、認定基準上3級相当なため、人工関節による障害のみで申請する場合は、初診日の時点で厚生年金に加入している必要があります。
障害基礎年金の場合、2級以上でないと認定されないので、人工関節以外に障害がある場合でないと障害年金は支給されません。
先天性の股関節脱臼等があり、長年の経過の後、変形性股関節症
となり、人工関節の手術に至ることも多いですが、このような場合は、社会的治癒を主張することにより、幼少期に医療機関を受診した時が初診日ではなく、大人になってから変形性股関節症で受診した日を初診日として障害年金を申請することが可能です。
もし、幼少期が初診日であれば、20歳前傷病による障害基礎年金の申請になりますが、大人になってから変形性股関節症で受診した時を初診日とすると、初診日時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の申請が可能となります。 - 保険料納付要件
原則、初診日の属する月の前々月までの過去1年間に保険料の未納がないことです。未納や免除の期間がある場合は、年金事務所で納付歴を確認することが必要です。 - 障害認定日要件(障害の程度の要件)
一下肢の3大関節中、1関節以上に人工関節等を挿入・置換したものは3級となります。
障害認定日は、特例が設けられており、初診日より1年6か月以内に手術した場合は、手術日が障害認定日となります。
下肢の障害認定基準(抜粋)
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り 扱う。
(ア) 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。
ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。
(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする
請求方法
初診日から1年6か月未満で手術をすることになったため、手術日を障害認定日として請求できるケースでした。
診断書
診断書は「肢体の障害用」(様式120号の3)を使用します。
人工関節置換術で支給決定となった事例です。
認定日請求で、障害厚生年金3級に決定。
傷病名:右変形性股関節症
年齢:50代 性別:女性
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
請求方法:認定日請求
支給額:年額約63万円
相談時の状況
幼少期より空手をするなど股関節に問題なかったが、45歳を過ぎた頃から膝や股関節の痛みを感じ始める。当初それほどの痛みはなく、日常生活も仕事も問題なかったので、受診しなかったが、次第に痛みがひどくなり、寝ている時も痛むようになり、階段の昇降が難しくなってきたので、整形外科を受診。右変形性股関節症と診断される。手術を受けることになった。手術前にご相談に来られました。
相談から請求までのサポート
初診日がはっきりしなかったが、丁寧にヒアリングさせていただき、初診日が判明(厚生年金加入期間)したので、請求を進めさせていただきました。
人工関節だけで請求の場合は、3級になるので、初診日が厚生年金加入期間であることがポイントになります。
結果
申請から2か月経過後、支給決定通知書が届きました。
相談を悩んでいる方・ご家族の方へ
障害年金は、同じ傷病でも個々人、初診に至る経緯、初診から現在に至るまで、また、症状も異なってきます。当事務所では相談者様としっかりと話し合い、ベストな請求方法を提案しています。障害年金の手続きは非常に複雑です。まずはお気軽にご相談下さい。
