障害認定日とは ー 障害年金を請求できる日
障害年金の「障害認定日」とは、以下の日をいいます。
・請求する傷病の初診日から1年6ヵ月を経過した日
障害年金は、原則初診日から1年6ヵ月を経過しないと請求できません。
初診日から1年6ヵ月待たずに請求できる場合
なお、初診日から1年6ヵ月経過前に症状が固定した場合は、固定した日が「障害認定日」となります。具体的には、以下のケースです。
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
・人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
・新膀胱を造設した場合は、造設した日
・切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
初診日が20歳前の場合
20歳前の傷病による場合の障害認定日は、「①20歳に達した日(誕生日前日)」か「②初診日から1年6カ月経過した日」のどちらか遅い日が障害認定日となります。
※ 初診日に厚生年金(共済年金)加入中であれば、保険料納付要件を満たせば通常の障害厚生年金対象です。
※ 先天性の知的障害の場合は、出生日を初診日と取り扱われることとなっているため、20歳に達した日が障害認定日となります。