「障害認定日」について

障害認定日とは ー 障害年金を請求できる日

 障害年金では、の初診日から1年6ヵ月を経過した日を障害認定日といいます。

障害認定日は、「障害の程度の認定を行う基準日のこと」で、障害年金は障害認定日から請求することが可能になります。

(例)初診日:令和3年9月10日
   障害認定日(原則):令和5年3月10日

障害年金は、原則初診日から1年6ヵ月を経過しないと請求できません。

障害認定日の起算日となる「初診日」の考え方は、以下の記事をご覧ください。初診日が定まらないと、障害認定日も定まりませんので、「初診日」を正しく判断することが重要です。 → 「初診日」について

初診日から1年6ヵ月待たずに請求できる場合

なお、初診日から1年6ヵ月経過前に症状が固定した場合は、固定した日が「障害認定日」となります。具体的には、以下のケースです。

・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
・人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
・新膀胱を造設した場合は、造設した日
・切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

初診日が20歳前の場合

 20歳前の傷病による場合の障害認定日は、「①20歳に達した日(誕生日前日)」「②初診日から1年6カ月経過した日」のどちらか遅い日が障害認定日となります。

※ 初診日に厚生年金(共済年金)加入中であれば、保険料納付要件を満たせば通常の障害厚生年金対象です。
※ 先天性の知的障害の場合は、出生日を初診日と取り扱われることとなっているため、20歳に達した日が障害認定日となります。

障害認定日を過ぎてしまったら

障害認定日を過ぎてしまっていても、請求はできます。
数年経過していたとしても、申請をあきらめる必要はありません。
ただし、注意点もあります。
年金の時効は「5年」です。
障害認定日が10年前でも請求はできますが、認められても実際に受け取れるのは直近の5年分までになります。
また、時間が経過すると、医療機関でのカルテの保存期間が過ぎて廃棄されている、医療機関が廃業しているなどで、診断書など障害年金の申請に必要な書類を取るのが難しくなることもあります。

だからこそ、「早く動くこと」がとても大事です。
もしも「何から手を付ければいいのかわからない」と感じたら、お気軽にご相談ください。

障害認定日を過ぎていても、遡って手続き出来るよ!