原則:被保険者期間の3分の2の期間
・保険料納付要件の原則
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間について、保険料納付済期間・保険料免除期間が合わせて3分の2以上あることが保険料納付要件の原則です。
保険料納付済期間には、厚生年金保険の被保険者期間や、共済組合の組合員期間も含みます。
法律上、原則はこの3分の2要件だけど、次に説明する 特例の直近1年間の納付状況から確認した方が早いワン!
特例:初診日の直近1年間
・保険料納付要件の特例
初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未払期間がないことが保険料納付要件の特例です。
特例により、過去の未払期間の累計が長い方でも受給の可能性が出てきます。ただし、この特例は初診日が2026年4月1日前で、かつ初診日の年齢が65歳未満の場合に限られます。
保険料納付要件については、「初診日の前日」での保険料の支払実績が問われます。
普段から保険料を支払っておく、納付が難しい時は「免除」や「猶予」の申請をしておくことが大切です。
20歳前に初診日がある時
20歳前に『初診日』がある人については、保険料納付要件は問われません。
ただし、この場合は本人の所得による制限(※)があります。
※ 日本年金機構HP