障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。
※共済年金は平成27年10月1日に厚生年金に統一されました。
障害を負う原因となった傷病の一番最初に病院等に行った日(初診日といいます)にどの年金制度に加入していたかで年金の種類が決まります。
障害基礎年金の対象となる方
初診日が以下のいずれかの間にある方
1.国民年金加入期間
2.20歳前または60歳以上65歳未満の方で年金未加入期間
※国内に住んでいる方に限ります。
障害厚生年金の対象となる方
初診日が厚生年金の被保険者である間にある方
※65歳未満の方及び65歳以上の老齢年金受給権のない方は、同時に国民年金の被保険者にもなりますので障害基礎年金も併せて支給されます。
障害共済年金の対象となる方
初診日が共済年金の被保険者である間にある方
※共済年金は平成27年10月1日に厚生年金に統一されました。
障害認定日が平成27年10月1日以降にある方は障害厚生年金が支給されます。